今年の12月2日で現行の健康保険証は新規発行されなくなり、以降はマイナンバーカードを保険証の代わりとしてご利用頂く形になります(12月2日時点で有効の保険証は最大1年間有効です)。
いち早く慣れていただくためにも、医療機関・薬局ではマイナンバーカードを保険証として利用していただくようご協力の程よろしくお願いいたします。
ご来院の際には、マイナンバーカードをご持参ください。マイナンバーカードで資格確認を利用いただいた場合は、保険証の提示は不要です。
留意事項
1)保険証の代わりとしてご利用いただくには、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録が必要です(マイナポータルサイトまたは医院の専用端末より登録可能)。
2)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記マイナンバーカード総合サイトからお申し込みください。
マイナンバー保険証に関するQ&A
その他、マイナンバー保険証に関するQ&Aは、厚生労働省の特設ページよりご確認頂けます。
■厚生労働省リンク – マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

